2010年09月 |
|
ツァア&ツァイ・ レックスニュースは、当事務所により随時(1)最新の重要法令情報(2)最新の実務見解や通達(3)重要な法律ニュース(4)当事務所の最近の活動、などの情報を顧客の皆様や読者の皆様に提供するものです。上記の内容に対し、ご意見やご質問等ございましたら、どうぞご遠慮なく当事務所にお問い合わせください。Tel: +886-2-6636-9777(日本語専用ダイヤル); e-mail: law@tsartsai.com.tw 。 編集委員:林秋琴 弁護士/陳彦希 弁護士/莊月清 博士/劉致慶 弁護士/張家瑜 弁護士/孫創洲 弁護士 |
|
最新動向 What’s New |
|
|
財務・経営正常の銀行・金融持株会社、私募による資金調達が禁止に、また私募ファンドからの出資受け入れは不適切-行政院金融監督管理委員会(以下「金管会」)は2010年7月23日、「銀行・金融持株会社への私募による資金調達と私募ファンドからの出資受け入れに関する妥当性(銀行、金控公司採私募方式募資及私募基金入股投資之妥適性)」を検討し、以下の監理原則二点を発布した。一、私募により資金調達のできる者は、財務状況または経営が困難な資金需要のある銀行・金融持株会社に限る。二、財務状況または経営が正常な銀行・金融持株会社は、私募ファンドからの出資受け入れは不適切である。金管会は以上の監理原則に関する監理措置を検討する。現行の規定では、株式公開企業による有価証券の私募は事後の届出で足りる(金管会は規制強化のため、有価証券による私募に関する規制を見直す動きがある)が、銀行・金融持株会社による私募は資本額の変更につながるため、所轄機関の事前許可が必要である。(周宜廷弁護士)
金管会、株式取得申告規定を改正-金管会は2010年7月21日、金管証交字第0990038461号公文を発布し、「証券取引法43条ノ一第1項による株式取得申告規定(證券交易法第四十三條之一第一項取得股份申報事項要點)」の第5点を改正した。取得者が申告必要事項を公開情報観測サイトに登録すれば、同規定に従って公告したとみなされる。また、同規定の第6点も改正され、持ち株の増加・減少数が株式公開企業の発行済株式数の1%以上に達し、且つ、持ち株の増加・減少率が1%に達した場合に限り申告する必要があると定められた。(陳宗希弁護士)
15億台湾ドルを超える海外投資、投資前に当局への許可申請が必要に-経済部は産業創新条例22条の授権に基づき2010年7月23日、「企業による海外投資に関する処理規定(公司國外投資處理辦法)」を発布した。台湾の会社法に従って設立された会社が、15億台湾ドルを超える海外投資を行う場合、事前に必要書類とともに申請書で所轄機関(経済部または経済部の委託機関)の許可を申請する必要がある。国家安全に悪影響を与える、経済発展に不利である、国際条約に違反する、知的財産権を侵害する、労働基準法に違反する、国家イメージを破壊する、などの恐れのある場合、所轄機関は裁量によりその海外投資を不許可とすることができる。許可された場合、投資から6ヶ月以内に、投資の実行を証明する書類と投資先の設立・変更登録証明書類を所轄機関に届け出る必要がある。15億台湾ドル以下の海外投資は、事前の許可申請、または投資から6ヶ月以内の届け出のいずれかを選択可能。(陳長葳弁護士)
台湾と中国、「経済協力枠組み協定(ECFA)」を締結-台湾政府は海峡交流基金会を通じ、2010年6月29日、中国の海峡両岸関係協会と「経済協力枠組み協定(中国語名・海峡両岸経済合作架構協議、略称ECFA)」を締結した。この協定は台湾と中国の経済協力の初歩的な枠組について規定したものであり、協定に添付する形で台湾と中国の商品貿易及びサービス貿易に関するアーリーハーベスト(関税の早期引き下げ)項目リストが提示された。双方は商品貿易及びサービス貿易のアーリーハーベスト項目について、段階的に関税を減免、または市場を開放することとなる。なお、協議で規定する双方の協力枠組みについては、今後相次いで交渉、協議を行い、今後の台中双方の経済交流と提携を深める。(孫創洲弁護士)
台湾と中国は海峡両岸知的財産権保護提携協議を締結-台湾政府は海峡交流基金会に依頼し、2010年6月29日に中国の海峡両岸関係協会と「海峡両岸知的財産権保護提携協議」を締結した。当該協議は台・中の知的財産権保護の提携基礎を構築するものである。これにより、お互いの特許、商標及び品種権の第1回出願日の効力は承認される。
(莊淑貞マネージャー)
財政部、中台間の海運・空運業者の税金免除に関する規定を発布―2010年6月18日から施行される「台湾地区と中国大陸地区における人民関係条例29条ノ1改正案(台灣地區與大陸地區人民關係條例第29條之1)」は、台湾と中国の海運・空運業者が中台間の船舶・航空による運輸業務を営むことにより、他方で取得した所得について、双方の互恵の原則の下で、互いに営業税と所得税を免除すると規定した。また、その詳細について同条では、命令制定を財政部に授権した。財政部は2010年7月1日、同授権に基づき「中台間の海運協議及び空運追加協議の税金相互免除に関する規定(海峡両岸海運協議及空運補充協議税收互免辦法)」を発布した。同規定によると、中国大陸地区における海運業者は2008年12月15日から、空運業者は2009年6月25日から、台湾地区から人や物を中国大陸地区へ輸送することによって取得した所得について、営業税率が0%となり、所得税が免除される。既に源泉課税された者、或いは、確定申告又は納税を行った者は、納税後5年以内に還付申告ができる。(林慈政 弁護士)
公平交易委員会、販促広告に対する処理規則を発布-行政院公平交易委員会(公取委に相当)は2010年8月5日、「行政院公平交易委員会による販売促進広告に対する処理規則」を発布した。同規則では、企業が広告をもって商品或いは役務の販売促進をする場合に従わなければならない原則が制定された。その原則の主な内容は(1)企業は広告の内容を履行しなければならない。(2)販売促進広告に販売の限定数量が記載されていない場合、販促期間中に顧客に提供するのに充分な商品(役務)を用意しなければならない。(3)販売促進について制限を設ける場合、その制限条件を明確に広告に記載しなければならない。(4)販売促進広告には、虚偽又は真実でない、或いは人を誤解させる内容を記載してはいけない。上記の原則に違反した企業は、公正取引法第19条第3号、第21条、第22条、或いは第24条に違反したと見なされることがある。 |
当事務所は、ばら積み海運の世界大手、BVI(British
Virgin Islands;
英領バージン諸島)登記の慧洋海運(Wisdom
Marine Lines Co., Limited)に協力し、台湾証券取引所にプライマリー上場を申請した。慧洋海運は、台湾において3番目にプライマリー上場を申請した外国企業となった。(林嘉慧 弁護士/謝淑芳 弁護士)
当事務所はエイサー株式会社の台湾法律顧問を担当し、5億米ドルの2010年度の海外第1回及び第2回無担保転換社債の発行に協力した。これは2010年度に台湾上場会社によるECB海外調達の始めての成功例である。
(林嘉慧弁護士)
当事務所は中嘉インターネット株式会社がシンジケートローン銀行団と313.5億台湾ドルにも達するシンジケートローン契約を締結した件に協力するとともに、当該ローンの貸付金額交付の完成にも協力した。
(黄慶源弁護士/程守真弁護士) 当事務所は旭明光電会社(SemiLEDs
Corporation)がBofAメリルリンチを通じて米証券管理委員会(SEC)へ上場を申請した件について法律顧問を担当し、BofAメリルリンチによる審査にも協力した。BofAメリルリンチは既に旭明光電会社の米国上場申請を提出し、当該上場案により発行される株券で1.725億米ドル(およそ55億台湾ドル)の資金を調達できるとの見込みである。
(鄧星昊米国弁護士美國律師/程守真弁護士)
当事務所は文曄科技株式会社が韓国流通会社北星電子(BSI)を現金で買収し、関連契約を締結した件に協力した。
(林香君弁護士/程守真弁護士)
当事務所は米企業、オン・セミコンダクター(On
Semiconductor Corp.)に協力し、約3.66億米ドル(330億日本円)で日本企業、三洋電機の半導体部門を買収した。(林嘉慧 弁護士/劉致慶 弁護士) 当事務所の
当事務所のパートナーである范清銘弁護士は8月20日、中国福州で開催された「台湾・中国間法律セミナー-台湾・中国間弁護士セミナー」に参加し講演を行った。講演テーマは「中国企業による台湾での金融証券・先物への投資について」。 当事務所の
当事務所のパートナーである林嘉慧弁護士は8月24日から28日にかけ、米国・チャールストン(Charleston)で開催された「AIJA
48th Congress」に参加。 当事務所の蘇瑛珣顧問及び 当事務所の莊月清顧問は9月7日から9日にかけ、台湾合併・買収及び非公開株協会(台灣併購與私募股權協會)が中国アモイ(廈門)で開催する「2010年資本セミナー」に参加。
当事務所のパートナーである朱麗容弁護士、蔡惠娟顧問、蘇瑛珣顧問は9月17日から18日にかけ、中華民国(台湾)仲裁協会と台湾大学法学部アジアWTO・国際衛生法及び政策研究センター(亞洲WTO暨國際衛生法與政策研究中心)が共催する「2010年国際仲裁セミナー」に参加。
当事務所のパートナーである黄慶源弁護士は9月30日から10月2日にかけ、Lex
Mundiがカナダのバンクーバーで開催する「2010
Annual and North America Regional Conference」に参加。
当事務所のパートナーである何愛文弁護士と陳萍顧問は10月3日から6日にかけ、国際知的財産保護協会(AIPPI)がフランスのパリで開催する「42nd
World Intellectual Property Congress」に参加。
当事務所のパートナーである林秋琴弁護士と何愛文弁護士、王仁君弁護士、張家瑜弁護士、林聖剛パテントエンジニアは10月16日から19日にかけ、韓国済州で開催されるアジア弁理士協会「APAA
58th Council Meeting」に参加。 当事務所の程守真弁護士は10月18日から22日にかけ、インドネシアのバリ島で開催される「East
Asian Insurance Congress」に参加。
当事務所の劉致慶弁護士は中華民国(台湾)仲裁協会の仲裁人資格を取得。
当事務所の劉致慶弁護士は中台間医療及び健康産業振興協會(中華海峡両岸醫療暨健康産業發展協會)において初代監査役に選任された。同協会は台湾・中国間の医療及び健康産業業界の交流と協力の強化を創立目的とする。 |
|
国防部空軍司令部に賠償命令、復興航空への5億台湾ドル余支払い=高等裁判所判決-当事務所は復興航空運輸を代理し、同社GE543便の航空機が2003年3月21日、台南空港の滑走路の管理がずさんだったことが理由で衝突・毀損した件について、国家賠償を獲得した。台湾高等裁判所は2010年7月20日、国防部空軍司令部は復興航空に対し5億3,768万8,856台湾ドル及びその利息を賠償すべきとの判決を下した。
(林秋琴弁護士/陳世寬弁護士/莊植寧弁護士)
太平洋崇光百貨店に約8千万台湾ドルの支払い命令、太平洋建設グループ豐洋興業への未払い賃貸料・違約金として-当事務所は太平洋建設グループ傘下の豐洋興業を代理し、太平洋崇光(太平洋そごう)百貨店に未払いの賃貸料7,850万6,659台湾ドル及び違約金の支払いを求める勝訴確定判決を受けた。(林秋琴弁護士/莊植寧弁護士)
米国著作権局に登録された著作物の台湾での著作権主張、台湾著作権法保護要件との一致性認定が必要-米企業Microchip社が著作権侵害(マイクロプログラム)として当事務所のクライアントを訴えた件について、当事務所はクライアントの弁護を行い、無罪判決を受けた。本件では、知的財産裁判所は、米著作権局が著作権登録表発行の申請に対し実質審査を行っていない、つまり、登録申請の作品に対し、当該作品が著作権法により保護されるべき著作物であるかどうかについて実質的な認定を行っていないため、米著作権局により登録された著作物について台湾で著作権を主張しようとする場合、台湾の司法機関が事件ごとに法律に基づき、当該著作物が実質上台湾著作権法の保護要件に一致するかどうかについて調査を行うべきである、との見解を示した。本事件では告訴人が争った当該マイクロプログラムの独創性が証明できず、出入力コード対照表を加えても台湾著作権法の規定するコンピュータープログラムの定義と異なり、台湾著作権法の保護対象とはならない。従って、知的財産裁判所は、告訴人又は検察官の提出した証拠で本件被告人に検察官の指摘した著作権違反の行為があることを認定できないとして、一審の判決を取消し、被告人無罪の判決を下した。(何愛文弁護し/范銘祥弁護し)
銀行・保険・証券業者、当局許可前の顧客に対する紹介業務が禁止に-金融管理監督委員会は2010年6月24日及び同8月12日に、台北富邦商業銀行及び富邦生命保険が繰り返し、顧客を富邦銀行(香港)に紹介、費用を徴収した行為について、当該2社にそれぞれ1,000万台湾ドル及び270万台湾ドルの過料を課すとともに、親会社である持ち株会社の富邦金融控股が監督管理責任を果たさなかったとして、投資業務の申請について6ヶ月の停止処分を下した。金管会は、銀行及び保険会社が顧客を紹介して手数料を徴収することが銀行法及び保険法の規定する「業務を営む行為」に該当するため、事前に金管会の許可を得ない限り、当該業務を営むことは上記の法令に違反するという見解を示した。また、富邦証券が顧客に富邦銀行(香港)紹介し費用を徴収することについて金管会は、当該行為が証券取引法及び関連法令の「証券業者及びその責任者、従業員は、口座の開設又は外国証券売買のために投資家を外国証券業者に紹介してはいけない」という規定に違反するとの見解を示し、富邦証券に対し警告処分を下し、同社責任者に対しても9ヶ月の業務執行停止処分を下した。(周宜廷弁護士)
合理的範囲を超えた競業避止契約、すべて無効に-鴻海精密工業が、競業避止契約違反として系列企業の富士康国際(フォックスコン)に勤めていた元社員に対し、退職前に受け取ったストックオプション(ボーナス)の返還を求めた訴訟について、台北地方裁判所は鴻海の請求を却下した。台北地方裁判所は、①競業避止契約が保護するのは鴻海の利益であり、関係企業の富士康の利益には及ばない、②元社員が鴻海に勤めていた当時の職位は最も下の「課級」であり、開発部門にも属しておらず、競業避止契約で制限する必要がない、③元社員が配属されたのは携帯電話部門で、鴻海と系列企業の現在・将来の営業種目と競争関係のある会社への就職禁止という契約は、明らかに必要限度を超えている、④元社員に支給したストックオプション(ボーナス)は労務提供の対価または奨励金であって競業避止の代償措置ではない、とし、以上の理由から、同社の競業避止契約が公序良俗違反のためすべて無効であると判断した。また、裁判所は過度に広範囲にわたる競業避止契約について、企業に代わり合理的範囲まで縮小する義務はなく、それをすべて無効とするべきと強調した。(張家瑜弁護士)
手形決定は「裁判外の請求」、6ヶ月以内に強制執行しなければ時効中断の効力は生じない-台湾高等裁判所は、手形決定(日本の手形訴訟に類似する略式手続きだが、台湾では訴訟事件でなく非訟事件とされる)の申立ては裁判上の請求ではなく、裁判所を通じた債務者に対する債権行使の意思表示に過ぎないため、民法129条第1項第1款の「(裁判外の)請求」(日本民法の153条の「催告」に相当する)であるとし、申立てから6ヶ月以内に強制執行を開始しなかった場合、時効中断の効力が生じない、としている。また、手形決定は実体審理を経ていないため、確定判決と同一の効力を有するものではない。つまり、手形決定という強制執行の許可決定を取得したからといって、その時効期間は民法137条第2項の規定(日本民法の174条ノ2第1項に類似する規定、判決で確定した権利の消滅時効は、5年より短い場合、5年とする)により5年とはならず、依然として3年である。(張家瑜弁護士) 商標権、使用を立証できない場合は取り消しに―商標法第57条第1項第2号によると、実際に使用されたことがない、或いは継続して3年以上使用されていない登録商標は、当局職権により取り消すことができる。これまで、請求人が指定商品又は指定役務に係る登録商標の取消しを請求する場合を除き、登録商標権者が指定商品又は指定役務のいずれかについて登録商標を使用している事を証明できるかぎり、知的財産局は全ての商品及び役務の登録商標を維持する傾向にあった。但し今後は、知的財産局が職権をもって同条第4項に規定される登録商標の一部取消しの要件に該当しているか否かの審査を積極的にすることとなる。登録商標権者は各指定商品又は指定役務に係る全ての登録商標が使用中であることを証明しなければ、同登録商標が知的財産局の職権により取り消され、すべての登録商標を維持できなくなる。(游昌錦 顧問) |
|
|
金管会、企業の私募に対する監督管理強化を検討 劉純穎弁護士/黄若羚弁護士/陳宗希弁護士
有価証券私募制度は2002年の実施から、M&A(合併・買収)又は戦略提携の手段を企業に与えるとともに、財務悪化の苦境に陥った会社に対しても資金調達のルートを提供している。しかし金管会によると、最近では、一部の会社が私募制度を利用し低価格で株式を売却するなどの、株主権益を侵害する行為が目立っている。有価証券私募の管理を強化するため、金管会は「株式公開企業による有価証券私募に関する注意すべき事項」及び「発行者による有価証券募集・発行に関する処理準則」の改正を検討している。上記2法案(草案)の主な改正内容を下記のとおりである。
有価証券の私募は実施前に管轄当局の審査による許可を得る必要がないので、事前の資格・手続きの制限と条件の強化、及び事後の追加公開発行の審査制度を通じ、株式公開企業の私募による有価証券の募集内容を監視・管理することが今回改正のポイントであると思われる。今後黒字企業は戦略的投資家の導入目的を除き、原則として私募により資金を調達することはできず、また、会社の内部に所属する者又は関係者による私募への参与も制限・監視される。私募関連規定に違反した会社は、将来有価証券の公開発行を申請し、資金を調達しようとする場合、当局は当該法令違反があったとして申請を却下することができる。また、当該私募有価証券の3年の閉鎖期間が満了した後、追加公開発行により証券取引市場で当該証券を流通させる場合でも、当局は当該法令違反があったとして申請を却下、又は集中管理の制限を加えることができる。従って、株式公開企業は、将来の資金調達のルートに影響を及ぼさないよう、新法の規定に注意しなければならない。また、将来当局が追加発行を却下する場合、投資権益に重大な影響を与えかねないので、有価証券を所有しようとする投資家も私募関連規定に合致するかどうかについて注意を払わなければならない。 |
|
ツァア&ツァイ・レックスニュースの提供する情報は一般的なものであり、いかなる個別の事案に対しても適用されることを保証したり、解決を提供するものではありません。速報の内容に対し、ご意見またはご質問がございましたら、当事務所までお問い合わせください。 |
|
ツァア&ツァイ国際法律事務所 Tsar & Tsai Law Firm 台北市106敦化南路一段245号8階
8TH FL.,
TEL: +886-2-6636-9777(日本語専用ダイヤル) FAX: 886-2-27213834 or 27315581 Website: www.tsartsai.com.tw Mailto: Law@tsartsai.com.tw Copyright © Tsar & Tsai Law Firm, All rights reserved LexNewsの著作権はツァア&ツァイ国際法律事務所にあります。無断転載・引用を禁じます。 |