2010年07月 |
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ツァア&ツァイ・ レックスニュースは、当事務所により随時(1)最新の重要法令情報(2)最新の実務見解や通達(3)重要な法律ニュース(4)当事務所の最近の活動、などの情報を顧客の皆様や読者の皆様に提供するものです。上記の内容に対し、ご意見やご質問等ございましたら、どうぞご遠慮なく当事務所にお問い合わせください。(Tel: +886-2-6636-9777(日本語専用ダイヤル); e-mail: law@tsartsai.com.tw)。 編集委員:林秋琴 弁護士/莊月清博士/劉致慶 弁護士/張家瑜 弁護士/孫創洲 弁護士 |
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07月号の内容 |
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公法上の金銭納付義務の滞納金が新台湾ドル1000ドル元以上に達する債務者の奢侈を禁止
外国建設業者による新台湾ドル10億ドル以上の公共工事請負、台湾業者との提携必要に
「中台人民関係条例(兩岸人民關係條例)」改正、中台間の海運・空運業者に税金免除の法的根拠
産業創新条例(產業創新條例)の制定と産業促進・向上条例(促進產業升級條例)の廃止 |
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最新動向 What’s New |
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刑事訴訟法改正、刑事被告の弁護士接見交通権の強化へ-立法院は2010年6月1日の本会議で刑事訴訟法改正案を可決した。被告人の弁護士接見交通権に関する重要改正は下記の通りである:(1)証拠を隠滅する又は共謀で偽りの証言をすると疑うに足りる理由がある場合を除いて、勾留されている被告人の弁護士接見交通権を制限してはならない。(2)取調中の勾引・逮捕されている被告人の弁護士接見交通権も制限してはならないが、接見時間は1時間を超えてはならず、接見できる回数は1回に限られる。
(3)弁護士接見交通権に対する制限は、裁判官が発行する制限書で行わなければならない。
(4)弁護士接見交通権に対する、裁判官又は検察官による制限の決定又は処分に対して、抗告又は取消を申立てることができる。(孫創洲弁護士)
民法の保証に関する規定を改正-立法院は2010年5月7日の本会議で民法保証編改正案を可決した。今回の改正では、保証契約の成立後、主債務者の住所、営業場所等の変更により弁済請求に困難が発生する場合、保証人が検索の抗弁権を主張することができないという規定を削除した。また、取締役、監査役等の保証責任限定の規定も新に制定され、これにより任期内に生じた法人債務だけに対し保証責任を負うことになる。(孫創洲弁護士)
渉外民事法律適用法、大幅に改正-総統は2010年5月26日、「渉外民事法律適用法」の改正法案を公布した。改正法案は公布から1年後に施行される予定。今回改正案の条文はこれまでの31か条から63か条まで大幅に拡充された。例えば、契約の場合、債権関係の成立及びその効力について、原則的には当事者自らが約束した法律を準拠法とするが、当事者が明確に適用法を約束していない場合、今回の改正前には当事者の本国法又は行為地法を準拠法としたが、改正後は最も密接に関係する地の法によると改正された。また、混合契約の場合、法律行為の最も主な特徴とされる債務の債務者が行為をする際の住所地法が最も密接に関係する地の法であると推定され、但し、法律行為が不動産にかかわる場合、不動産の所在地法が最も密接に関係する地の法であると推定される。
(林慈政弁護士)
外国人の有価証券募集・発行に関する処理方針を改正-行政院金融監督管理委員会(以下「金管会」)は2010年5月19日、「外国人の有価証券募集・発行に関する処理方針」の改正条文を発布した。主な改正内容は下記の通りである:(1)外国発行者が新興市場の登録又はプライマリー上場を行う前に、金管会に対して株式公開発行の手続を行わなければならない。今回の改正前に既に新興市場に登録した外国発行者は改正法の発布日(2010年5月19日)から6ヶ月以内に公開発行の手続を追加で行わなければならない。(2)プライマリー上場及び新興市場登録企業の社員ストックオプションの発行を認める。(3)セカンダリー上場企業の株主の所持する会社発行済株式による、スポンサーなし台湾預託証券の台湾国内発行を認める。その権利と義務は現在認められているセカンダリー上場企業の台湾預託証券(スポンサー付き)と同様である。
(黄若羚弁護士)
公法上の金銭納付義務の滞納金が新台湾ドル1000万ドル以上に達する債務者の奢侈を禁止—行政院は行政執行法17条の1を公布し、2010年6月3日から発効した。法務部の公告によると、各公法上の金銭納付義務に関し滞納している行政執行中の債務者の滞納金が新台湾ドル1000ドル元以上に達する場合、その財産が債務弁済に足りず、且つその生活が一般人の程度を超えるという事情が明らかになったら、行政執行処は職権又は利害関係者の申立てにより、当該債務者に対して、新台湾ドル2000ドル以上の単一の消費、贈与、貸借行為の禁止、特定交通手段の使用禁止、高消費場所の立入禁止、特定投資の禁止等を命じることができる。また、台湾の北部、中部、南部、東部及び離島地方の消費水準に基づき、債務者の月生活費は新台湾ドル14,000ドル∼24,000ドルまで制限される。
(李宛珍弁護士)
外国建設業者による新台湾ドル10億ドル以上の公共工事請負、台湾業者との提携必要に-総統は2010年5月26日、「営造業法」の改正条文を公布した。改正の重要なポイントは下記の通りである:(1)台湾の法令、条約、協定で禁止する場合を除いて、外国建設業者が新台湾ドル10億ドル以上の政府公共工事の請負を行う場合、台湾の総合建設業者と提携しなければならない
。(2)外国建設業者が台湾の中央主務機関により許可を受け、乙等又は甲等総合建設業者として登録された場合、その業績、経営歴、請負工事の竣工累積額について、台湾での営業実績を基準として計算すべきであり、他の実績等を算入してはならない。
(林慈政弁護士)
「中台人民関係条例(兩岸人民關係條例)」改正、中台間の海運・空運業者に税金免除の法的根拠—「台湾地域と中国大陸地域における人民関係条例29条ノ1改正案(台灣地區與大陸地區人民關係條例第29條之1)」は2010年5月28日に立法院の第三読会を通過(最終可決)。同改正案は、台湾と中国、一方の海運・空運業者が中台間の船舶運輸・航空運輸を営むことによって、他方の地域で取得した運輸業に係る所得について、同条例4条ノ2で定めた中台協議事項(注:2008年11月に締結された海峽兩岸海運協議の第6点目、および2009年4月に締結された海峽兩岸空運補充協議第7点目)に従い、双方の互恵の原則の下で、互いに営業税と所得税が免除される、と規定した。(李宛珍弁護士)
不実・誇大広告案件の広告推薦者は事業者の連帯賠償責任を負う—総統は2010年6月9日、「公平取引法(公平交易法)」21条改正案を公布した。改正後の同条文によると、広告推薦者(広告中に商品またはサービスに対するコメント・信頼・発見・体験談を表明した個人や機構を指す)は他人に誤認させる恐れがあるのを「知りながら」、または「知りうる」にもかかわらず、商品またはサービスを推薦した場合、事業者と連帯して賠償責任を負うことになる
(黄渝清弁護士)
産業創新条例(產業創新條例)の制定と産業促進・向上条例(促進產業升級條例)の廃止—総統は2010年5月12日、「産業創新条例(產業創新條例)」を公布すると同時に、「産業促進・向上条例(促進產業升級條例)」を廃止した。「産業創新条例」の重要規定は以下のとおり。①多元的な奨励措置で産業の創造性発揮を促す。例えば、会社の発展研究に費やした支出は営業所得税(日本の法人税に相当する)から控除可能、中小企業の追加雇用への補助金など。②国際的競争力のある租税環境を作り、営業所得税を一律に17%に引き下げ。③産業園区の設置と管理規定を制定。(葉家宇弁護士)
知的財産局、特許修正申請を緩和—現行の専利法(日本の特許法に相当する)49条の規定によると、出願人は、出願日または優先日(あれば)から15ヶ月以内、または実体審査の請求のとき、或いは拒絶理由通知書に対する意見提出の期間内に限り、明細書または図面の補充・修正を申請することができる。今年の6月10日から、知的財産局は新たに「職権に基づく電話による出願人への補充・修正通知」という措置を実施。同措置によると、審査または再審査の係属中の特許出願案について、意見提出期間でない時点で補充・修正をしたい場合、文書で知的財産局に修正希望を表明することができる。知的財産局は原則として、1∼2ヶ月以内に出願者の修正希望に応じ、電話で期限内で補充・修正するよう連絡する。この措置により、出願者が知的財産局の電話通知に基づいて合法的に補充・修正することが可能となる。
(莊淑貞特許部経理)
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当事務所の莊植寧弁護士はクライアントのSASOL
POLYMERSの依頼で、6月22日に香港で開催された「Antitrust
Training Law Seminar」で講演を行った。
当事務所のパートナーである林秋琴弁護士と何愛文弁護士は6月24日から26日にかけ、米ニューヨークで開催された「Lex
Mundi 2010 Managing
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アメリカの7-Eleven社は同社の著名商標である「 |
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新個人情報保護法及び企業の対応策
簡霆霆弁護士
2010年4月27日、立法院(台湾の国会)は「コンピュータによる個人情報の処理に関する保護法(電腦處理個人資料保護法)」(以下は「現行法」という)の修正案を可決した。内容のみならず法律名称も「個人情報保護法(個人資料保護法)」(以下は「新法」という)に変更した。その修正案は、2010年5月26日既に総統により公布されたが、但し、行政院は未だ施行期日を設定していない。
現行法によると、非公務機関は、前もって所轄機関の認可を取得したうえで登録しライセンスを取得しなければ、個人情報を収集、コンピュータによる処理、または国際的の転送、或いは利用が出来ない。新法によれば、非公務機関のみならず、あらゆる自然人、法人その他の団体にもこれが適用される。また、現行のライセンス認証の仕組みは廃止される。但し、新法施行前に既に登録した事項について、非公務機関は証拠として利用する事ができる。また、登録とライセンスの効力は、各所轄機関が自己決定して書簡の送付により失効、或いは当然失効となる。
現行法または新法によると、非公務機関は特定の目的の範囲においてのみ個人情報を収集、処理、利用することができる。その場合、非公務機関は法律に定められている例外状況を除き、個人情報収集及び処理の「特定目的」が明確に記載されている当事者の同意書を取得しなければならない。また、公務機関または非公務機関は、法律に定められている告知義務が免除される場合を除き、機関名称、収集目的、個人情報の種類、個人情報が利用される期間、地域、対象、方法、当事者の権利及びその権利行使の方法、情報を提供しない場合にどのような影響が生じるか等を当事者に明確に告知しなければならない。また、公務機関或いは非公務機関は、その目的が「公共の利益を図るため」、「他人への重大な権益侵害を防止するため」等、法律で定められている場合には、特定目的範囲外でも個人情報を利用する事ができるが、それ以外の場合には、収集の特定目的の範囲においてのみ個人情報を利用する事ができる。上記の「特定目的」及び「個人情報の種類」は、法務部及び国の所轄機関により規定される。医療、遺伝子、性生活、健康診断、犯罪記録などの特種情報に関しては、新法では、法定要件を満たしている場合を除き、収集、処理、利用する事が出来ないとする。
実務上では、国際金融機構が一部の業務(例えば、保険契約の審査、保険金の支払い、従業員或いは顧客の情報管理、顧客サービス等)を域外にある関連企業或いは非関連企業にアウトソーシングし、国境を越えて顧客または従業員の個人情報を処理・利用させる事はよくあるようだ。新法によると、無益な紛争を避けるため、国際金融機構は国際間転送の相手方、個人情報の種類、特定目的等の事項を具体的かつ明確に当事者同意書に記載しなければならない。
新法では、公務機関または非公務機関による海外における台湾の国民の個人情報に関するプライバシーの不法侵害を防止するため、「中華民国(台湾)域外において中華民国国民に対して個人情報を収集、処理、利用するときは、この法律を適用する。」とした。よって、新法は域外効力を承認しており、インターネット取引等を通じて台湾国民に対して個人情報を収集、処理及び利用する域外企業も新法に従わなければならない。域外企業は台湾域外で台湾国民の個人情報を収集、処理、利用するとき、新法に従わなければならない。例えば、新法に違反し係る民・刑事責任が発生しないよう、原則的に当事者の同意書の取得、特定目的等、法定事項の明確な告知、個人情報の安全管理計画の策定などを行わなければならない。
新法によると、非公務機関が営利目的で不法に個人情報を収集、処理、利用し他人に損害を加えたとき、その処罰は加重される。最悪の場合、刑罰が五年以下の懲役、民事賠償が新台湾ドル2億ドルの賠償金、行政罰は各回ごと最大新台湾ドル50万ドルの過料、という結果もありうる。また、新法は民事賠償の責任について「挙証責任の転換」が規定されており、個人情報を収集、処理、利用した人が挙証責任を負うことになる。したがって、今後の新法施行に応じ、非公務機関(会社)は法的リスク(Legal
Risk)を軽減させるため以下の措置をとっておいた方がよいと考えられる。
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