201001
 

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編集委員:林秋琴 弁護士/莊月清博士/劉致慶 弁護士/張家瑜 弁護士

01月号の内容

最新法令

財政部が「各種所得の源泉徴収率基準」を改正、201011日から所得税源泉徴収率を一部引き下げ

財政部、「会社が減資のため現金の代わりに他社株で自社株を回収した際は証券取引税を徴収しない」と通達

財政部、個人投資型保険契約による所得税に関する新規定を通達

上場企業が自社株を社員に譲渡する場合、金管会の認可の必要がなくなり、直ちに関連書類を台湾集中保管結算所(TDCC)に提出した上で譲渡手続を行うことができる

華僑及び外国人が出資する上場(店頭登録)企業の分割減資により非上場(店頭登録)株を持つ場合、分割基準日から1年間以内の持ち株の譲渡について投資審議委員会への申し立ては必要としない

消費税完納の輸入貨物を使用せずに輸入申告を取消し再び輸入しない場合、直接輸入先の税関に対し消費税の返却を求めることができる

知的財産局、特許早期審査の請求可能な事由を拡大

知的財産局、「特許に関する政府手数料の徴収規則」を修正

知的財産局、「不専用声明審査基準」を制定

実務見解/法律ニュース

台北地方裁判所、元大投信が投資者の投資損失に対し責任を取る必要はないと認定

台湾高等裁判所、イスラエルのソフトウェア企業のロイヤリティー支払請求に対し勝訴判決を下す

トリンプ、特許権侵害訴訟で知的財産裁判所の勝訴判決を獲得

法令介紹

地上デジタル放送に関する政策について

最新動向 What's New

最新法令

最新動向 What’s New

財政部が「各種所得の源泉徴収率基準」を改正、201011日から所得税源泉徴収率を一部引き下げ-財政部は20091028日、「各種所得の源泉徴収率基準」の改正を公告、201011日からは以下のとおり一部所得の源泉徴収率を引き下げる:

  1. 中華民国国内に居住しない個人、中華民国国内に固定営業所のない営利事業、一課税年度間に台湾に滞在する日数が合計百八十三日に満たない大陸地区人民、及び台湾に固定営業所のない大陸地区法人の所得の源泉徴収率:

    1. 株式配当及び利益:個人の源泉徴収率は「投資を申請し認可を受けた場合は20%、受けていない場合は30%」から、営利事業の源泉徴収率は「投資を申請し認可を受けた場合は20%、受けていない場合は25%」から、認可を受けたかどうかを問わずに個人、営利事業とも一律に源泉徴収率は20%である、という事になる。

    2. 給与所得及び退職金所得:源泉徴収率は20%から18%となる。

    3. 利子所得:「証券化商品の利子所得の源泉徴収率は6%だが、その他の利子所得の源泉徴収率は20%」から「短期債券、証券化商品、公債、社債、金融債券、条件付売買契約の利子所得の源泉徴収率は15%だが、その他の利子所得の源泉徴収率は20%」となる。

  2. 中華民国国内に居住している個人、中華民国国内に固定営業所のある営利事業、一課税年度間に台湾に滞在する日数が合計百八十三日に達した大陸地区人民、及び台湾に固定営業所のある大陸地区法人の利子所得の源泉徴収率は「利子所得の源泉徴収率に関しては、短期債券は20%、証券化商品は6%、その他は10%」から、一律に源泉徴収率は10%である、という事になる。(林育如弁護士)

財政部、「会社が減資のため現金の代わりに他社株で自社株を回収した際は証券取引税を徴収しない」と通達-財政部は20091022日付通達で、会社は減資のため現金の代わりに自ら所有している他社株で自社株を回収した際、回収した株式を二度と他人に譲渡せずに登録を取り消した場合、その他社株を株主に譲渡し株式の名義変更を行った事については、証券取引税を徴収しないとした。(林育如弁護士)

財政部、個人投資型保険契約による所得税に関する新規定を通達-財政部は2009116日、201011日以降締結する投資型保険契約による所得税に関する台財税字第09800542850号の通達を出した。

  1. 投資型保険契約に含まれる投資対象または専門帳簿の資産運用対象による収益については、保険者(保険会社)は収益が発生した年度に、所得の種類によりそれぞれコストと必要経費を控除し保険契約者の各種所得金額を計算しなければならない。その計算された所得金額を保険契約者の当年度の所得金額に加え、所得税法と所得基本税額条例によって保険契約者の所得税が課されなければならない。つまり、保険契約者が実際に投資収益を受取ったかどうかを問わず、専門帳簿に利益が配分される、あるいは投資対象が処分される、または弁済されるだけで所得が既に実現したとみなされる。

  2. 保険事故が発生した場合は、保険者が行う保険給付の投資資産価値は、保険金受取人の課税所得にならない。

  3. 契約解除または一部の引出しにより保険契約者が受取った保険者の行う保険給付の投資資産価値は、保険契約者の課税所得にならない。

  4. 保険契約の投資対象が中華民国国内で収益が発生した場合は、保険者を納税義務者として源泉徴収が行われなければならない。保険者が保険契約者の投資口座に投資収益を配分した後、保険契約者を納税義務者とし、その投資収益を種類によって利子所得と配当所得に分けそれぞれ計算し源泉徴収を行い、その計算された所得金額を保険契約者の当年度の所得金額に加えた上で、所得税が課されなければならない。(謝淑芳弁護士 /林育如弁護士)

上場企業が自社株を社員に譲渡する場合、金管会の認可の必要がなくなり、直ちに関連書類を台湾集中保管結算所(TDCC)に提出した上で譲渡手続を行うことができる-行政院金融監督管理委員会(「金管会」)は2009124日、金管証交字第0980064073号の通達を発令した。
2010
15日より、上場企業が証券取引法第28-2条第1項第1号により自社株を買取り社員に譲渡する場合、台湾証券取引所及びTDCCの規定に従い譲渡すれば、証券取引法第150条の制限(上場した有価証券の売買は集中取引市場において行われなければならない)を受けず、金管会の認可の必要なく直ちに関連書類をTDCCに提出した上で、譲渡手続を行うことができる。ただ、関連情報は従来通り台湾証券取引所上場企業情報サービスサイトで公開しなければならない。(黄若羚弁護士)

華僑及び外国人が出資する上場(店頭登録)企業の分割減資により非上場(店頭登録)株を持つ場合、分割基準日から1年間以内の持ち株の譲渡について投資審議委員会への申し立ては必要としない-金管会は98114日金管証券字第09800571361号令を発布し、投資者が「華僑及び外国人投資証券管理規則」第4条第1項に従い上場・店頭・新興市場登録企業の発行した株券に投資し、会社の分割減資により非上場(店頭登録)株を持つ場合、分割基準日から1年間以内の持ち株の譲渡について経済部投資審議委員会への申立ては必要としない。但し、当該期間には「華僑及び外国人投資証券管理規則」第17条に基づき、金管会の許可得て保管業務が可能な銀行を保管機関として指定すべきであり、これにより当該株券の代金保管、取引確認、売買決済及び資料申告等を行う。(陳宗希弁護士)

消費税完納の輸入貨物を使用せずに輸入申告を取消し再び輸入しない場合、直接輸入先の税関に対し消費税の返却を求めることができる-財政部は20091118日に「税関の消費税代理徴収作業マニュアル」の参・第14点の規定を修正・発布し、同日から施行した。新しい規定によると、事業者は貨物を輸入し、輸入に係わる各税金を完納し通関手続を済ませた後、使用せずに輸入申告を取消し再び輸入しない場合、直接輸入先の税関に対し消費税の返却を求めることができる。事業者が税務機関に返却を請求しなければならないとの規定が削除された。(簡霆霆弁護士)

知的財産局、特許早期審査の請求可能な事由を拡大-現行の「特許早期審査作業方案(AEP)」によると、早期審査の請求可能であるのは、外国の特許庁の実体審査を経て特許査定となった外国出願を有する発明特許のみである。ただ、知的財産局は先ごろ当該AEPを改正し、201011日から上記事由以外に、下記事由2項目のうち1項目をもって早期審査が請求できるようになる:(1)米国、日本、ヨーロッパで特許庁での外国出願がまだ許可されないが、当該出願に対する審査意見書及び検索報告書(あった場合)が既に作成された場合、または(2)出願者の商業上の実施において発明特許の許可が必要とされた場合(例えば既にライセンス契約の交渉に入っている、又は宣伝資料が既に掲載されたなど)。(莊淑貞特許部部長)

知的財産局、「特許に関する政府手数料の徴収規則」を修正-知的財産局は「特許に関する政府手数料の徴収規則」を改正し、20101月から出願される発明特許について、初審の基本実体審査手数料を現在の8000台湾ドルから7000台湾ドルまで引き下げた。但し、クレーム数が10項目を超える場合、1項目ごとに800台湾ドルを加算する。また、201011日から、第1回の審査意見通知書を受取る前に出願を取消す場合、実体審査手数料の全額返却を請求することができる。なお、一部の特許料も引き下げられ、発明の種類、年度により、値下げ幅は100013000台湾ドルとなる。(莊淑貞特許部部長)

知的財産局、「不専用声明審査基準」を制定-知的財産局は「不専用声明審査基準」を制定し、商標審査を加速するため、「職権による不専用声明事項」を公告し、各商品/サービスにおいて明らかに識別性を持たず不専用を声明しなければならない文字又は図形を列挙した。201011日から、商標登録出願の特定部分が当該公告に一致する場合、出願者は知的財産局の審査が完了するまでに、自発的に関連証拠を提出し、当該部分が既に出願者に使用され、取引において出願者の商品・サービスの識別標識となり、商標法第23条第2項を適用することができるという事情を陳述・説明しない限り、知的財産局は出願者に通知せずとも職権により出願者のため当該部分の不専用を声明した上、登録出願を許可することができる。 (游昌錦商標部顧問)

当事務所はToppoly Optoelectronics(統の法律顧問として、同社の減資及びInnolux Display(群創光電)との合併協議に協力し成功を収めた。(劉純穎弁護士/林香君弁護士)

当事務所の程守真弁護士は2010114日に華淵鑑価株式会社と群益不動産估價聯合事務所が共同で開催する会議「台湾のGAAPIFRSの観点から企業合併の買収価格の償却を語る」に参加する。

当事務所の林秋琴パートナー弁護士、陳彦希パートナー弁護士、何愛文パートナー弁護士、孫小萍弁護士、王仁君弁護士、張家瑜弁護士、及び黄渝清弁護士は、台湾大学、台湾法学会、台北弁護士会、アジア弁理士協会台湾総会が共同開催した「知的財産に関する審理検討フォーラム」に参加した。林秋琴弁護士は会議司会を担当、陳彦希弁護士は「知的財産民事訴訟における当事者の審級の利益と手続的な利益の保護」というテーマのパネリストを担当した。

実務見解/法律ニュース

台北地方裁判所、元大投信が投資者の投資損失に対し責任を取る必要はないと認定-当事務所は元大投資信託株式会社(「元大投信」)を代理し、同社がオフショアファンド管理機構の委託を受け販売した私募オフショアファンドへの投資で生じた損失をめぐり、ある投資者が提起した損害賠償訴訟における弁護を行った。原告は元大投信が注意義務に反するとして、消費者保護法及び証券投資信託・顧問法第7条、第8条に基づき原告に対し損害賠償責任を取るべきと主張し、また、元大投信の行為が不法行為に当たると主張した。当事務所は元大投信を代理し、元大投信が注意義務に反しないこと、金融サービスは消費者保護法を適用されないこと、私募オフショアファンドは証券投資信託基金ではなく、証券投資信託・顧問法第7条、第8条を適用されないこと、また、元大投信は法人であり、事実上の不法行為をすることができないこと等を主張した。台北地方裁判所は200910月末に原告の訴えを却下し、当事務所の主張通り、金融サービスは消費者保護法を適用されず、私募オフショアファンドは証券投資信託基金ではないため、証券投資信託・顧問法を適用されないと認定し、また、元大投信が法人であり、事実上の不法行為をすることができないと判断した。 (陳世寬弁護士 / 林哲誠弁護士)

台湾高等裁判所、イスラエルのソフトウェア企業のロイヤリティー支払請求に対し勝訴判決を下す-当事務所はイスラエルのソフトウェア企業であるJungo, Ltd.(ライセンサー)を代理し、佳必琪国際株式会社(ライセンシー)に対しロイヤリティー支払請求の訴訟を提起した。ライセンス契約はイスラエル法にの準拠する。当方は訴訟においてイスラエルの弁護士の意見書2通を提出し、当該ライセンス契約の添付資料におけるライセンシーのロイヤリティー前払いに関する約束及び計算について、ライセンサーが既にソフトウェアを第三者に販売した事実を必要としないと説明した。一審及び二審裁判所は当事務所の提出したイスラエル弁護士の法律意見書を受入れず、敗訴判決を下したが、当事務所は最高裁判所に上告し、最高裁判所は原審裁判所がイスラエル弁護士の法律意見書を受入れない理由を説明しなかったとして、判決が法令に違反するため、台湾高等裁判所に差し戻した。高等裁判所は200910月、当該ライセンス契約の添付資料におけるライセンシーのロイヤリティー前払いに関する約束及び計算について、ライセンサーが既にソフトウェアを第三者に販売した事実が必要としないとして、全面勝訴判決を下した。 (陳彦希弁護士 / 林哲誠弁護士)

トリンプ、特許権侵害訴訟で知的財産裁判所の勝訴判決を獲得-当事務所はトリンプ・インターナショナルを代理し、特許権者である游麗美氏が同社に対し提起した特許権侵害訴訟で弁護を行った。知的財産裁判所は200910月、当事務所の主張により、当該特許権者の特許技術が従来の技術によって開示されており、進歩性を持っていないため、当該特許が無効であると認定した上、原告の訴えを却下した。 (陳彦希弁護士 / 林哲誠弁護士)

法令介紹

地上デジタル放送に関する政策について

蘇瑛珣カリフォルニア州弁護士

わが国のハイビジョンテレビ(HDTV)に関する免許交付計画案は先日交通部から行政院の審議に提出されたことが明らかになった。同計画が行政院で承認されれば、NCC(国家通訊伝播委員会)は規定に従い200日以内に免許交付を行わなければならず、早ければ来年中に免許交付作業が終わると見られる。

交通部の計画案によると、NCCは地上デジタルテレビ免許5件、モバイルテレビ免許2件(以下、併せて「HDTV免許」と称す)交付する予定。「HDTV免許」は全てハイビジョン規格を採用、一免許ごとに6MHz帯域幅が与えられ、最新の圧縮技術MPEG-4を用いれば、6MHz帯域幅でHDTV3チャンネル、またはモバイルTV10チャンネルとすることができる。

地上デジタルテレビ免許5件のうち、1件は公益チャンネルとして宗教団体または公益団体に、1件は新規事業者に留保される予定。しかし、入札者が交付予定免許数より少ない場合、実際に交付する免許数は入札者の数より1件減ることになる。つまり、全ての入札者が免許を取得することはない。また、同計画案によると、免許交付対象は、資格審査に合格した者から数回にわたる競争入札によって選出する予定。なお、地上デジタルテレビ放送事業者の最低資本金額の一定比率が競争入札の最高制限価格として設けられている。

HDTVの免許交付作業を行うため、NCCは既に20091111日の委員会で「広播電視法(地上波放送に関する法律)」の一部改正案を承認した。今回の改正案は主にHDTVの免許交付に関する改正であり、諸要素を考慮して審査制、オークション制、競争入札制、またはその他の適切な方法で免許を交付する権限を所轄機関に与えるとともに、免許申請者の運営計画に記載すべき項目も明白に規定した。審査に合格または落札した申請者は規定に従って履行保証金を納付すれば、設立許可を取得できる。履行保証金は設立完了時に返還される。その他、資格条件と許可手続き、資本金額、申請書と運営計画に記載すべき項目、事業の設立、履行保証金の納付方法と返還条件など、具体的な手続きとその内容は別途所轄機関が規定する。また、改正案によると、設立許可を取得した申請者は6ヶ月以内に電信法に従ってラジオ放送局の設立許可証も取得しなければならない。テレビ免許の交付は、ラジオ放送局の設立を完了させてラジオ放送局の免許を取得してから6ヶ月以内に申請する。

新規事業者にとって、テレビ放送用電波塔及び放送設備の整備は地上デジタル放送業に参入する最大の設備投資である。しかし、既存の地上デジタルテレビ放送用の設備とラジオ放送設備は新聞局の多額な補助金を取得した既存業者5社が共同設立したものであり、これら5社にコントロールされている。世の中はデジタル放送の統合化が進んでいるが、NCCはこの時流に乗って今回の改正案において、既存業者に対し、既存の放送設備を新規事業者に使用させるよう要求しなかった。既存業者も自分の商業利益を確保するため、自ら既存の放送設備を新規事業者に分け合うことはないだろう。前述した免許交付条件からみると、新規事業者にとって、テレビ放送用電波塔及び放送設備の整備コストは高すぎるものである。

NCCの計画によると、オークションまたは競争入札によってHDTV免許を取得した場合、免許の有効期限は9年であるのに対し、審査制またはその他の方式で取得した場合、免許の有効期限は6年。免許の有効期限が満了しても引き続き運営を続けたい場合、規定に従い新たなHDTV免許を申請しなければならない。また、改正案は所轄機関による運営計画の執行検査を2年に一回から3年に一回へと変更する予定。運営計画に従っていないが補正する余地がある場合、所轄機関は期限内で是正するよう命じることができる。是正できない者の免許は取り消されることになる。

交通部は事業者の質を向上するために、将来、審査と免許更新を更に厳しくすると表明した。ただ、事業者側からみれば、免許期限満了後に新たな免許を取得できる保証がなく、初期建設コストも高いため、僅か9年の免許期間内で資金回収、更に利益獲得を実現することは難しいと見られ、経営負担になると思われる。

一方、現在の広播電視法における無線放送局への経営管理は強硬すぎるという問題が存在している。無線放送局は限りある広告収入をケーブルテレビ局と競わなければならない。無線放送局とケーブルテレビ局の公平競争を図るために、今回の改正案を機に以下のことも考慮すべきではないかと思われるが、NCCはそれに触れなかった。

1.無線放送局による一部の帯域幅を用いる有料チャンネルの運営の可否。

2.帯域幅の一部の他社への貸し出しの可否。

3.ショッピンクチャンネル運営の可否。

4.ケーブルテレビ局のような有料化の可否。

5.ケーブルテレビ局に義務付けられた地上波の再送信に関する規定の再考。

6.無線放送局によるケーブルテレビ局に対する再送信料金の請求の可否。

7.無線放送局に与えている国内製作番組の放送比率に関する規制緩和の可否。

強硬な管理規制を維持したままであれば、たとえオークションでHDTV免許が付与されたとしても、高額な落札金と履行保証金に加え、高額の初期建設支出も必要であり、免許取得者にとって、デジタル化したケーブルテレビ局と公平に競争するのは到底難しいのではないかと思われる。

 

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ツァア&ツァイ国際法律事務所

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