201006
 

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編集委員:張家瑜/孫創洲/林聖剛/邱蘭雅

顧問:林秋琴/何愛文

6月号の内容

実務見解/法律ニュース

最高裁、詳細な調査を行っていないとして、諸要素を考慮せず謝罪文の七日間掲載を命じた原判決を破棄

2009年の特許権、実用新案権及び意匠権の出願統計

知的財産局、「未決の特許出願事件に関する解決プラン」を積極的に推進

「青森」商標図形の登録出願に許可

日本のAV業者、台湾での著作権保護を呼びかけ

KFC商標の係争、IP裁判所判断は公取委と異なる見解

実務見解/法律ニュース

最新動向 What's New 

最高裁、詳細な調査を行っていないとして、諸要素を考慮せず謝罪文の七日間掲載を命じた原判決を破棄-本件被上告人は、上告人が製造、販売した製品が被上告人の第185566号実用新案権を侵害したとし、上告人に対して損害賠償を請求するとともに、謝罪文と判決主文を上告人企業のサイトに掲載するよう求めた。原判決は16 ptのフォント(文字の大きさ)で謝罪文と判決主文を七日間掲載するよう上告人に命じたが、最高裁は、原判決が両当事者の身分・地位・経済力・上告人の侵害程度、被上告人の損害等の諸要素を詳細に考慮かつしん酌したうえで結論に達した理由を判決書に明白に記載されていないことを理由に、原判決が本件の事実を詳細に調査したと認めかたいとし、原判決を破棄し知的財産所に差戻した。(徐瑞毅 弁護士)

2009年の特許権、実用新案権及び意匠権の出願統計-知的財産局TIPO)の統計によると、2009年の特許権、実用新案権及び意匠権の新規出願件数は合計78,425件。そのうち、外国出願人の新規出願案は合計27,169件。また、日本の出願人の新規出願案は計10,280件、新規出願総件数の13.11%を占めている。米国の出願人による新規出願案は日本に次ぐ計8,418件、新規出願総件数の10.73%を占めている。前年2008年の統計結果と比較すると、2009年の新規出願総件数(2008年は83,613件)、外国出願人の新規出願件数(同32,274件)及び日本出願人の新規出願件数(12,677件)はそれぞれ5,188件、5,105件、2,397件減少した。(林蘭君 シニアパテントエンジニア)

知的財産局、「未決の特許出願事件に関する解決プラン」を積極的に推進知的財産局は未決の特許出願事件14万件の審査を加速させるため、今年初頭に「未決の特許出願事件に関する解決プラン」を提出し、2014年までの5年間に26万9千件の審査を完了させ、また、審査所要期間を現在の36ヶ月から2012年には22ヶ月まで短縮させる方針である。経済部の施部長は全力を尽くし審査量を向上させるとともに、「期間限定の専門担当者170名を増員」、「外郭組織の発展」の目標2項目を推進するよう知的財産局に指示、迅速且つ抜本的に未決の特許出願事件の問題解決を促進する意向を示した。 (黄裕勝シニアパテントエンジニア)

「青森」商標図形の登録出願に許可-日本の財団法人、青森県りんご対策協議会及び青森県漁業協同組合連合会は、台湾でりんご、帆立貝等の商品に使用するための「青森」とその図形の商標登録を出願した。出願者が商標図形の「青森りんご」、「青森ほたて」等の文字声明が専用ではないことに同意した上で、TIPO2010年3月1日、当該商標の登録出願を許可した。(張臣洋パテントエンジニア)

日本のAV業者、台湾での著作権保護を呼びかけDandyUp’sGarconなど日本のアダルトビデオ(AV)ソフト制作業者32社は、そのAVビデオ作品に関し台湾当局に著作権の保護を呼び掛けた。台湾ではAVは公序良俗に反するものとして著作権保護の客体とならない。(張臣洋パテントエンジニア)

KFC商標の係争、IP裁判所判断は公取委と異なる見解-知的財産裁判所は、20103月、アメリカのKFC(Kentucky Fried Chicken International Holdings, Inc.)と、台湾住民間における「 (KFC 及びその図)」商標と「 (KLG 及びその図)」商標をめぐる争いに対し、二つの商標は近似しないことを理由に、異議不成立とする知的財産局の判断を維持した。公平取引委員会は「 」商標の使用がKFC社の著名な商標に便乗し、KFC社の努力による成果を乗っ取るものとして、公平取引法24条規定に違反したと判断したが、これは「 」が先に登録した「 」と近似する否かという商標法上の登録拒絶事由を有するかどうかとは別問題と見なされた。そこで、本件において、両者が消費者を混同させる程近似していないとされ、「」の商標登録は維持された。(商標部 尤雲英)

当事務所の何愛文パートナー弁護士は2010423日、資策會に招かれ、「特許権の買収聯盟ととライセンス授権モデルの対策・実務」をテーマに講演を行った。

当事務所の何愛文弁護士及び商標部門の韋宗含顧問は522日から26日にかけ米ボストンを訪問、International Trademark Association132回総会に参加。

当事務所の王仁君弁護士は519日、セミナー「知的財産裁判所の判決考察」に参加し、報告を行った。

当事務所の孫小萍弁護士は520日に、パネリストとしてセミナー「医薬法制度と知的財産権」に参加した。

 

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