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| 2010年04月 |
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ツァア&ツァイ・IPニュースは、当事務所により随時知的財産権に関する(1)最新の重要法令情報(2)最新の実務見解や通達(3)重要な法律ニュース(4)当事務所の最近の活動、などの情報を顧客の皆様や読者の皆様に提供するものです。上記の内容に対し、ご意見やご質問等ございましたら、どうぞご遠慮なく当事務所にお問い合わせください。(Tel: +886-2-2781-4111 ; e-mail: patent@tsartsai.com.tw; TM@tsartsai.com.tw) 編集委員:張家瑜/孫創洲/林聖剛/邱蘭雅 顧問:林秋琴/何愛文/陳文雯 |
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4月号の内容 |
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商標法改正案の匂いの商標に関する部分の施行期日、法案成立後に別途設定 知的財産局、2009年発明特許の加速審査作業に関する統計データを発表
特許の請求項に関し、逐一審査を行わないことは処分の取消理由になる
インターネット上の情報を証拠として提出する場合、その真実性の立証が必要に |
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商標法改正案の匂いの商標に関する部分の施行期日、法案成立後に別途設定-知的財産局(TIPO)が提案した「商標法改正案」は、2010年3月4日、行政院の審議に提出された。そのうち,識別性のある匂いの商標が登録可能とされたが、性質上、匂いの商標は「はっきり・明確・完全・客観・持続性・わかり易い表現」という要件を満たし難いため、商標改正案が成立したとしても、匂いの商標に関する具体的な作業の規定とその周知に相当な時間が必要とみられる。このため、匂いの商標に関する部分の施行期日については、改正案106条2項で、「所轄機関が別途定める」と明文規定。改正案の成立と同時施行ではないことに注意が必要。(陳曉賢、商標部顧問) |
当事務所の林秋琴パートナー弁護士、陳彦希パートナー弁護士、何愛文パートナー弁護士は「CHAMBERS
ASIA」雑誌の評価で2010年「Intellectual
Property」分野における最良の弁護士(leading
lawyer)として選ばれた。
当事務所の林秋琴パートナー弁護士は3月31日、資策會科学技術法律センターにおいて「特許権・実用新案権・意匠権の買収同盟と授権の対策・実務」をテーマに講演を行った。 |
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知的財産局、2009年発明特許の加速審査作業に関する統計データを発表-TIPOによる2009年1月1日の「発明特許の加速審査作業方案(發明專利加速審査作業方案)」(Accelerated
Examination Program、略称AEP)実施以降、申請受理された894件のうち、433件に審査結果の通知(審査理由通知書または査定書を含む)が行われた。審査の平均所要時間は51.7日。そのうち、253件が審査を受け228件が特許査定を得た。出願人を国別でみると、台湾人による出願は59.6%(532件)、外国人による出願は40.4%(362件)。外国人による出願の上位5カ国は順に米国(109件)、日本(104件)、シンガポール(35件)、ドイツ(26件)、韓国(12件)。発明特許の初審段階で加速審査を申請されたもののうち、技術分野別でみた上位5位は順に、「光電・液晶類」(36%)、「半導体類」(11%)、「電力・計測・光ストレージ装置類」(10%)、「機械類」(10%)と「生活用品類」(9%)。(黄裕勝、シニアパテントエンジニア)
特許の請求項に関し、逐一審査を行わないことは処分の取消理由になる-経済部訴願審議委員会は2010年1月26日、原処分が逐一審査原則に違反すると認定し、原処分を取消した。(陳志豪パテントエンジニア)
インターネット上の情報を証拠として提出する場合、その真実性の立証が必要に-最高裁判所は先ごろ、インターネット上の情報について、下記の見解を示した。「インターネット上の情報に証拠能力がないとはいえないが、インターネットはその性質において、印刷された刊行物とは異なり、コンピュータのディスプレイ画面に現れる情報の内容、又はその公開時間を明確に判断するのは困難である。従って、インターネット上の情報を証拠書類又は物件として提出する場合、当事者が当該証拠の形式的証拠力と実質的証拠力を争わない限り、自らにとって有利な事実を証明するために当該証拠書類又は物件を提出する当事者がその真実性を立証すべきである」という見解を示した。(徐瑞毅弁護士)
知的財産局の「有機(オーガニック)」の商標に対する特別処理方針-原則として、出願者はその製品が、農業委員会が認可する機関の有機合格認証を、既に獲得したことを立証しない限り、登録出願する商標に「有機(オーガニック)」を含むことはできない(もともとあった「有機(オーガニック)」の文字も削除しなければならない)。このほか、有機合格認証の条件に合致する場合でも、出願者は「有機(オーガニック)」の専用権を主張しないと声明しなければならない。(商標部
柴成妤)
「正光巴斯」、「久光巴斯」に類似するとして商標登録取消に-台湾の正光製薬は「正光巴斯」を商標とし商標登録の許可を受けた。一方、日本の久光製薬は、この商標は自社が長期に渡り使用してきた商標「久光巴斯」に類似するとして異議を申立てた。これに対し最高行政裁判所は先ごろ、消費者が「正光巴斯」を「久光巴斯」と混同する恐れがあり「正光巴斯」の商標登録を取消すべきとの判決を言渡した。(商標部
柴成妤)
Apple、中国で「I-phone」商標を購入-中国の漢王科技は2004年、中国において商標「I-phone」を登録し、同年「I-phone」ブランドの携帯電話の販売を始めた。一方、米Appleは2009年第4四半期から「iPhone」ブランドの自社携帯電話を中国で販売し始めた。Appleは二つの商標が類似しており、商標権侵害の争いを避けるため2009年7月、漢王に「I-phone」商標権の譲渡を求め、同年12月末商標権の移転登録を完成、「I-phone」の商標権を獲得した。(商標部
柴成妤) |
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