201002
 

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編集委員:張家瑜/孫創洲/林聖剛/邱蘭雅

顧問:林秋琴/何愛文/莊淑貞

02月号の内容

最新法令

知的財産局、特許早期審査の請求可能な事由を拡大

知的財産局、「特許に関する政府手数料の徴収規則」を修正、クレーム数が10項目を超える場合は加算費用を徴収

知的財産局、「不専用声明審査基準」を制定

特許法、大幅改正へ

著作権法改正、「放送の二次利用」の刑事責任を免除

商標法改正案、TIPOから経済部の審議へ

最新法令

最新動向 What's New

知的財産局、特許早期審査の請求可能な事由を拡大-知的財産局は「特許早期審査作業方案(AEP)」を改正、201011日から「外国の特許庁の実体審査を経て特許査定となった外国出願を有する発明特許」という事由以外に、下記事由2項目のうち1項目を以って早期審査が請求できるようになった:(1)米国、日本、ヨーロッパの外国の特許庁での出願はまだ許可されないが、当該出願に対する拒絶理由通知書及び検索報告書(あった場合)が既に作成されている場合、または(2)出願者が商業を営む上で発明特許の許可が必要とされた場合(例えば既にライセンス契約の交渉に入っている、又は宣伝資料が既に掲載されたなど)。(莊淑貞特許部部長)

知的財産局、「特許に関する政府手数料の徴収規則」を修正、クレーム数が10項目を超える場合は加算費用を徴収-知的財産局は「特許に関する政府手数料の徴収規則」を改正し、201011日から出願される発明特許について、初審の基本実体審査請求料を現在の8000台湾ドルから7000台湾ドルまで引き下げる。但し、クレーム数が10項目を超える場合、1項目ごとに800台湾ドルを加算する。また、201011日から、第1回の審査意見通知書を受取る前に出願を取下げる場合、実体審査請求料の全額返還を請求することができる。なお、一部の特許年金も引き下げられ、特許(発明、実用新案、意匠)の種類、年度により、値下げ幅は100013000台湾ドルとなった。(莊淑貞特許部部長)

知的財産局、「不専用声明審査基準」を制定-知的財産局は「不専用声明審査基準」を制定し、201011日から実施することとした。商標審査を加速するため、「職権による不専用声明事項」も公告し、各商品/サービスにおいて明らかに識別性を持たず不専用を声明しなければならない文字又は図形を列挙した。201011日から、商標登録出願の文字又は図形が当該公告に一致する場合、出願者は知的財産局の審査が完了するまでに、自主的に関連証拠を提出し、当該部分が既に識別性を持っているという状態で出願者に使用され、取引において出願者の商品・サービスの識別標識となり、商標法第23条第2項を適用することができるという事情を陳述・説明しない限り、知的財産局は出願者に通知せずとも職権により出願者のため当該部分の不専用を声明した上、登録出願を許可することができる。 (游昌錦商標部顧問/尤雲英)

特許法、大幅改正へ知的財産局(TIPO)が提出した「特許法改正草案」は既に2009123日に行政院院会で採択され、1211日に文書で立法院に審議するよう請求された。改正のポイントは以下のとおりである: (1)遺伝子組換動植物そのものを発明特許の対象にすることができる;(2)部分意匠 (partial design)、組物の意匠、アイコン(コンピュータ画像)及びGUI(ユーザー図形インターフェース)は意匠の対象にすることができ、さらに関連意匠制度を増設し、類似設計制度を廃止;(3)「許可証を取得するために発明を実施できない期間が公告後の2年間以上を越えないと」医薬品、農薬の特許権存続期間を延長してはならないという制限を削除;(4)特許強制授権を申請できる事由について、「合理的な商業上の条件でも、一定の期間内に授権について協議がまとまらない」という事由に対して特許強制授権を申請できる事由から排除するとともに、他の事由(即ち「公共利益を促進するための非営利の利用」、「再発明を実施するために必要とする」、「品種権を実施するために必要とする」)を前提要件として新たに明文化する;(5)特許権の効力は薬事法の定めている薬物検証登記許可又は外国薬物販売許可を取得するために行われる研究、試験又はそのための必要行為に及ばないことを明文化;(6)優先権の主張、特許料及び年金の納付等の事項について、故意ではない事由により期限切れになる場合、特許権が回復できるという規定が導入された。但し、特許権回復の効力は、元の特許権の消滅後から特許権回復許可公告の前にかけての善意実施行為、又はそれに対して既に完成した必要な準備には及ばない;(7)分割申請を申請できる期間が初審、再審を含む審査中及び初審特許査定後30日間以内まで緩和;(8)公開後6ヶ月以内を発明の新規性の喪失の例外に対する適用範囲とすることについて、現在の新規性のみから新規性と進歩性の両方まで拡大し、且つ自らの意思により刊行物(商業刊行物も含む)に発表した行為が優遇期を主張できるという事由も増設;(9)明細書、特許請求の範囲及び図式の自発的な修正期間について拒絶理由通知の前までに可能だと緩和されるとともに、最終拒絶理由通知の制度も導入された。即ち、特許主務機関が最終拒絶理由通知を行った後、出願者による特許請求の範囲に対する修正の申請は特定事項に限られる;(10) 一部の請求項目に対して無効審判の請求、無効審判に対する職権による探知制度、合併審査、合併査定及び無効審判前の取下げなどの規定を増設するとともに、職権による特許権取消の制度を廃止;(11) 合理的な権利金を賠償金額とするという計算方式を増設;(12) 同一人が同日に同一の発明について発明特許及び実用新案の両方を出願した場合、特許が査定される直前にどちらか1つを選択しなければならず、発明特許を選ぶと実用新案が初めから存在しないとみなし、実用新案を選ぶと発明特許を与えないという規定を増設。(莊淑貞特許部部長)

著作権法改正、「放送の二次利用」の刑事責任を免除-著作権法の一部改正案は、2010112日に立法院の第三読会を通過(最終可決)。著作権集中管理団体(集管団体)に加入していない権利者が、営業場所で公開放送されるラジオ・テレビ番組等の著作を二次的公開放送する利用者に対して、刑事訴追することはできない。また、広告に利用される音楽は広告制作会社が決めるものであって、ラジオ・テレビ放送局はそれをコントロールできないことから、今回の改正を機に、立法委員の臨時提案により、著作を広告として利用することを許諾した権利者は、その後ラジオ・テレビ放送局が行った公開放送または同時公開送信行為について、刑事訴追することはできない、ことが決められた。(張家瑜弁護士)

商標法改正案、TIPOから経済部の審議へ-知的財産局(TIPO)が提案した「商標法改正案」は、20091130日に経済部の審議に提出された。改正ポイントは、①商標権共有の容認、および共有する商標権の登録出願に関する具体的事項も規定(改正案7条)、②識別性のある動く商標(motion mark)・ホログラム商標(hologram mark)・音と匂いの商標、などが新形態の商標として登録可能に(改正案18条)③専用使用権の設定後、商標権者も第三者も商標が使用できなくなることを明文化(改正案39条)、④自分の登録商標,又は先の出願によって登録を求めている商標と類似しているため,消費者に混同を生じさせる虞があるものとして、他人の商標に対して、無効の審判を請求する場合、自分の登録商標が登録して3年以上であれば、無効審判を請求する3年前から自分の登録商標を一般商業取引慣習に従って使用してきたことを証明できる証拠も併せて提出すること。(游昌錦商標部顧問)

当事務所の林秋琴パートナー弁護士、陳彦希パートナー弁護士は20091226日に、台湾大学、台湾法学会、台北弁護士会、アジア弁理士協会台湾総会が共同開催した「知的財産に関する審理検討フォーラム」に参加した。林秋琴弁護士は会議司会を担当、陳彦希弁護士は「知的財産民事訴訟における当事者の審級の利益保障と手続的な利益の保護」というテーマのパネリストを担当した。

当事務所の王仁君弁護士は弁理士協会第一回の常務監事に選任された。

 

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