![]() |
| 2009年06月 |
|
ツァア&ツァイ・IPニュースは、当事務所により随時知的財産権に関する(1)最新の重要法令情報(2)最新の実務見解や通達(3)重要な法律ニュース(4)当事務所の最近の活動、などの情報を顧客の皆様や読者の皆様に提供するものです。上記の内容に対し、ご意見やご質問等ございましたら、どうぞご遠慮なく当事務所にお問い合わせください。(Tel: +886-2-2781-4111 ; e-mail: patent@tsartsai.com.tw; TM@tsartsai.com.tw) 編集委員:張家瑜 弁理士/孫創洲 弁理士/邱蘭雅 パテントエンジニア 顧問:林秋琴 弁理士/何愛文 弁理士/賴暐賢 |
|
06月号の内容 |
|
最新法令
ISPの民事免責に関する著作権法改正案が5月13日に公布発効
実務見解/法律ニュース
特許出願を逐一審査していない知的財産局の特許査定書に瑕疵ありとの行政処分
新聞社のインターネット電子記事、特許無効審判の証拠として採用可能 |
|
医薬品・農薬の特許期間延長に関する審査基準の改正—医薬品・農薬など、実施に許可証が必要である製品に関する特許期間の延長について、台湾知的財産局(TIPO)はその審査基準の改正を2009年4月15日に公告。改正案の主な内容は:(1)特許期間が延長可能な対象は、存続中の特許権であり、かつ、発売許可証に記載されている医薬品または農薬の有効成分・用途対応成分・用途または製法に限る。(2)出願人が取得した第一回の許可証に基づいてのみ、特許期間の延長が可能。許可証に記載されている有効成分と用途、両者を併せて第一回の許可証であるかどうかを判断する。(3)発明特許の期間延長は一回のみ。(4)行政院衛生署に必要と判断された架橋試験(Bridging
Study)の進行期間に基づき、医薬品の特許期間の延長を申請することができる。(5)特許権が共有の場合、共同署名が必要との規定を廃除。(6)第一回の許可証の所有人は特許権者本人または同一法人格(例えば、親会社の台湾支社)でなければならないと明文規定。(7)外国の治験期間をもって特許期間の延長を申請する者は、その治験が国際規範に沿って行ったものであると明言する必要がある。(蔡雅雯パテントエンジニア)
ISPの民事免責に関する著作権法改正案が5月13日に公布発効―改正後の著作権法によると、著作権侵害に関する賠償責任を負うべき者は直接の不法行為者にとどまらず、ISP事業者にも不法責任の追及が可能。しかし、ISP事業者が著作権者または製版権者の通知を受け、直ちに侵害の疑いのある内容を取り除けば、民事責任を免れることができる。(張家瑜弁理士) |
知的財産育成学院は5月18日、知的財産裁判所のHERMESのバッグ「バーキン」の権利侵害事件判決における2億5千万元の賠償金の適法性について、実務案件分析座談会を開催し、当所の林秋琴弁護士が招待に応じ当該事件を評論した。 当所のManaging 当所のパートナー何愛文弁護士は98年4月14日、行政院公平交易委員会の招待に応じ、「国際知的財産権授権契約と競争法」をテーマに講演を行った。 |
|
知的財産局が著名商標リストを公表—知的財産局は各裁判所・公正取引委員会・ドメインネームに関する紛争解決機関や知的財産局により、2003年から2008年まで、著名商標と認定された事例をまとめ、著名商標リストと事例評釈を完成・公告した。収録された著名商標は光学ガラスの「HOYA」・食品事業の「Meiji」など多分野に渡る。知的財産局は今後不定期的に収録事例を更新する。(尤雲英)
偽ブランドバックの販売で巨額賠償金判決-知的財産裁判所は2009年3月26日、エルメス(HERMES)の偽造バック4個を販売したエルメス売り場の元女性店員が、フランスのエルメス・インターナショナル社(Hermes
International)の所有する「HERMES」と「HERMESおよび四輪馬車」の商標権を侵害したものとして、偽造ブランドバック4個の平均販売額の500倍に相当する2億5千万台湾ドル余りの賠償金を商標権者に対し支払うよう判決を下した。(尤雲英)
特許出願を逐一審査していない知的財産局の特許査定書に瑕疵ありとの行政処分-経済部訴願審理委員会は2009年3月24日に訴願決定を下し、第91122486号特許出願において特許請求の範囲である各クレームを逐一審査し、その拒絶理由を記載していない拒絶査定が、審査不十分の瑕疵があるため、破棄すべきであるとした。同訴願決定によると、拒絶された特許出願は5項目のクレームに対し、拒絶査定における拒絶理由は第1・2・3クレームについてのみであり、第4と5項目のクレームについて、一言も触れていない。よって、逐一審査の原則に反し、特許法46条が規定した「再審査の結果,発明特許としての特許性を否認する理由があるとするときは,特許庁は再審査の決定前に出願人に通知書を送付し、指定した期間内に回答を求めるものとする」という法的手続きを踏まなかった違法があるという。(吳俊銘パテントエンジニア)
新聞社のインターネット電子記事、特許無効審判の証拠として採用可能-経済部訴願審議委員会(訴願会)は98年3月31日にTIPOの行った告発不成立処分を取り消す訴願決定を下した(経訴字第09806109520号)。当該訴願決定において訴願会は、告発人の提出した電子記事資料のコピーの証拠について、その上部に記載されるウェブサイトアドレスによりウェブサイトの検索を通じてそのサイトページの資料を入手することができるという第三者の立場に基づいて客観性を持ったものであるため、証拠として採用することができると認定した。(吳俊銘パテントエンジニア)
異なる商品での他人の著名商標使用は、識別性減損のため登録不可-当所はRobert
Bosch GmbHを代表し、性質上の違いがある第18、25及び35類の商品とサービスの「BOSCH」商標の異議申立てに成功した。TIPOは、Robert
Bosch GmbHの「BOSCH」商標は著名な商標であり、かつ現在台湾において有効に存在する30件の各種「BOSCH」商標は全て当該会社によって登録され、強い識別性を持っていると認定した(中台異字第G00971163号商標異議審定書)。(韋宗含)
特許権主張の書簡は公平取引法(公平交易法)に違反せず-周星科技股份有限公司が、「アメリカ企業のアプライド・マテリアルズ及び傘下のAKTが取引先に書簡を出し特許権を主張、及び特許権に基づき仮処分を申込することは公平交易法に反する」と検挙した事件について、当所は公平交易委員会及び最高行政裁判所から当該行為が公平交易法に違反しないと認定する判決を受けた(98年判字第343号)。本件においては、公平会及び裁判所は、AKTの出した書簡は他人がその特許権を侵害していることを主張しているわけではなく、ただその親会社であるアプライド・マテリアルズの特許に関する成果を説明しているだけであり、「事業体が著作権、商標権、又は特許権侵害の警告書簡を出す事件に関する処理原則」で規制されている「警告書簡を出す行為」に該当せず、従って公平交易法とは関わりがないと認定した。なお、アプライド・マテリアルズが専門の鑑定報告に基づき有効な特許権及び検挙人の製品がその特許範囲に入るという仮処分を申込する行為は、権利の正当行使である。 |
|
ツァア&ツァイ・IPニュースの提供する情報は一般的なものであり、いかなる個別の事案に対しても適用されることを保証したり、解決策を提供するものではありません。IPニュースの内容に対し、ご意見またはご質問がございましたら、当事務所までお問い合わせください。 |
|
ツァア&ツァイ国際法律事務所 Tsar & Tsai Law Firm 台北市106敦化南路一段245号8階
8TH FL., TEL: 886-2-27814111 or 66386999 FAX: 886-2-27213834 or 27315581 Website: www.tsartsai.com.tw Mailto: patent@tsartsai.com.tw or TM@tsartsai.com.tw Copyright © Tsar & Tsai Law Firm, All rights reserved IPニュースの著作権はツァア&ツァイ国際法律事務所にあります。無断転載・引用を禁じます。 |